慰謝料

 

慰謝料

 

1.慰謝料とは何か

慰謝料とは、違法な行為により受けた精神的苦痛を補填するもののことをいいます。
慰謝料は、夫婦や男女問題にかかわらず、様々な場合に問題になることがありますが、ここでは夫婦や男女問題に関連する事柄についてのみ述べます。

 

2.慰謝料を求める場合

① 不貞行為を行った場合

夫婦は、互いに貞操を守る義務を負っており、配偶者が他の異性と性的関係を持った場合、他方の配偶者の権利を侵害することになるので、これによって被った精神的苦痛を慰謝するために慰謝料を請求することができます。

② 暴行があった場合

婚姻中に一方が暴力を振るったような場合、暴力を振るわれた人は暴力を振るわれたことによる精神的苦痛を慰謝料という形で請求することができます。

③ その他

言動やモラルハラスメント等が違法な行為と判断される場合、慰謝料が発生することがあります。

 

3.慰謝料を求める方法

(1)任意の交渉を求める方法

① 電話での交渉

電話で交渉できる場合、話がスムーズに進めることができる点がメリットになります。しかし、そもそも、知らない電話番号は着信があっても出ないという方も多いと思います。また、慰謝料請求をしてくる人の電話番号であることが分かれば、着信拒否や無視したいと考える人も多いと思います。
会話ができたとしても録音機能がない場合、どんな話をしたか後々問題になっても対応できない点もデメリットといえるので、効果的な方法とはいえません。

② 普通郵便による交渉

文書であれば残るので電話よりは証拠となる点で有効な方法であるといえます。
しかし、相手方が文書を捨ててしまえば証拠が消えてしまいます。

③ メールよる交渉

普通郵便ではなく、メールで交渉するという方法もあります。
メールは、不貞相手など相手の住所がわからなくても送ることが出来ます。
ただし、郵便による方法と比べて「重みがない」という問題がありますので、通常は郵便による方法の方が心理的にプレッシャーを与えることが出来ます。

④ 内容証明郵便による交渉

内容証明郵便は、いつ、どんな内容が誰から誰に郵送されたかを5年間郵便局が証明してくれます。これは、内容証明郵便を取り扱っている郵便局に2通同じ文書を持っていき、1通を相手方に送り、もう1通を5年間郵便局が保管するという方法がとられます。
内容証明郵便であれば、相手方が文書を捨てても請求したことを証明できますし、5年も郵便局で保管されると思えば文書の内容も過激なものになりにくいと思います。
とはいえ、内容証明郵便なんて送ったことがない人の方が多いと思います。弁護士に依頼することで文面に悩まずに済みますし、依頼するのも1つの方法だと思います。

⑤ 以上のとおり、任意の交渉を求める場合も、様々な方法があります。それぞれの長所短所がありますので、具体的な状況に応じて選択していくことになります。

(2)調停による方法

夫婦の一方に対して、離婚調停に伴って慰謝料を請求することができます。離婚調停の申立書という書類の中に慰謝料を請求する旨書き、裁判所に提出します。相手方は、答弁書という書類で反論をしてきます。
その後、調停期日の中で、調停委員が双方の主張を交互に聞いていき、慰謝料を請求することができるのか、できる場合はいくらにするのかというのを話し合いの中で決めていきます。決めた内容は、調書という書類に記載され、これに違反した場合は、強制執行の手続をする効力が認められます。
もっとも、この調停は、不貞の相手方には使えませんので、不倫の相手方に対して請求する場合は、裁判を用いる必要があります。

 

(3)裁判による方法

慰謝料を請求することになった原因等請求側の主張を書いた書類を裁判所に提出します。この訴状は、裁判所を通して相手方にも送られます。
これに対し、相手方は訴状に対して答弁書という書類に反論を書いてきます。そして、裁判の期日を通してそれぞれ主張をし、証拠を提出し、これに基づいて裁判所が判決を出します。
もっとも、裁判所では、当事者の主張や証拠から得た心証から、和解を勧めることもあり、必ず判決が出るまで裁判が続くということはありません。ですが、裁判は約1か月に1度のペースで進められていくので時間はどうしてもかかってしまいます。

 

4.慰謝料の問題を弁護士に依頼するメリット

(1)精神的な負担

弁護士が交渉から訴訟まですべて行いますので、訴訟で尋問を行う場合を除き、相手方と顔を合わせるといった接触をする必要がなくなります。また、弁護士は守秘義務がありますのでお聞きした情報を他人に漏らすことはしません。一人で問題を抱え込むよりも相談することで精神的な負担が少なくなると思います。
また、窓口は全て弁護士になりますので、依頼がなされた後は、相手方からの連絡も裁判所からの通知もすべて弁護士の事務所に届くことになります。そのため、家族に事情を話したくない場合でもそれに配慮しながら事件を処理することもできます。

 

(2)不当な請求がなくなる

慰謝料を請求する方は感情的になっている場合が多く、高額な金銭や困難な条件を突き付けてくる場合もあります。しかし、弁護士に依頼すれば、不当な要求を拒むことができます。

 

(3)交渉から訴訟への移行

弁護士は行政書士や司法書士とことなり、交渉や訴訟を行っていくうえで制限がありません。慰謝料の金額(司法書士の場合140万円までしか訴訟ができません。)にかかわらず、ご依頼いただいた段階から訴訟になってしまった場合に備えて活動することができます。
また、交渉がスムーズにいかない事件であっても、訴訟へ切り替えるべきタイミングを弁護士が判断し、依頼者にご説明することができます。依頼者が訴訟を希望されるのであれば、弁護士が訴訟提起の準備をしますので、依頼者の物理的な負担も小さくなります。

 

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