養育費

 

養育費

 

1.養育費とは何か

未成年の子どもが自立するまでに必要となる費用のことをいいます。その金額は、夫婦の収入によって決まり、いつまで支払うかは、基本的には夫婦の離婚時の合意によることになります。

 

2.婚姻費用との違い

(1)費用に含まれる範囲

離婚までの別居中にかかる生活費のことを婚姻費用といい、離婚後の子どもにかかる生活費のことを養育費というので、離婚との前後関係で婚姻費用に含まれるのか、養育費に含まれるのかが変わってきます。


また、養育費には妻の生活費が含まれない点でも婚姻費用と異なります。養育費に妻の生活費が含まれない分、通常その金額は婚姻費用より少なくなります。

 

(2)請求できる人

子を監護している親(監護親)が一方(非監護親)に対して請求することができます。
なお、養育費は、子どもの生活のために必要な費用ですので、婚姻費用と異なり夫婦の一方だけでなく、子どもが自分の権利として親に対して請求することができます。


そのため、夫婦の一方が早く離婚したいがために「養育費をいらない。」と言ってしまった場合であっても、子どもが請求することができます。

 

3.養育費の金額はどのように算定するのか

(1)裁判所が算定表を作成

裁判所は、簡易・迅速に算定できるように、子どもの人数と年齢に応じて算定表というものを作成してあります。

算定表の横軸には、権利者の総収入(年収)、縦軸には、義務者の総収入(年収)が記載してあります。なお、自営業者の場合と給与所得者の場合に分かれています。両者の交わる部分が養育費の標準額になります。


2万円の枠がありますので、これを当事者が調整して具体的な金額を決めます。交わった部分が上限額に近いか、加減額に近いかも具体的な金額を決める要素の一つになりますが、権利者と義務者の意向、収入、子どもの医療費、習い事、学習塾、クラブ活動等の費用等も考慮して決めることになります。

算定表は裁判所のHPから見ることができます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

 

(2)個別的要素を考慮する必要性

算定表は、あくまで標準的な婚姻費用と養育費を簡易かつ迅速に算出することを目的としており、事案に即した具体的妥当な額を算出するには、事案の個別的要素を考慮する必要があります。

もっとも、通常よく生じる事情は、既に算定表の中で考慮されています。そのため、この算定表によると著しく不公平な結果となるような特別な事情がある場合に限って考慮されます。

 

4.養育費は子どもが何歳の時まで支払われるのか

成人すると自立するのが原則とされており、親は、養育費の支払い義務は無くなります。そのため、親は、子どもが成人、つまり20歳になるまで養育費を支払うのが原則です。
しかし、自立といっても一概には言えず、大学卒業時まで支払うとしたり、22歳まで支払うとしたり、逆に高校卒業時まで支払うとする場合も多々あります。


基本的には、夫婦間の合意によることになりますが、夫婦間で決まらない場合に調停や審判となった場合、夫婦の学歴や、それまで養育状況(大学に行かせることを話していたとか、大学に進学させるための塾や学校に通わせてよいかなど)を考慮することになります。

 

5.養育費はどのような方法で取り定めるか

(1)協議による場合

養育費は、基本的には、夫婦で話し合って決めることになります。
養育費を定める場合に注意することが幾つかありますが、重要なことを挙げておきます。

① 書面で定めてくこと

口頭では、後々、言った言わないのトラブルが起きるおそれがありますので、文書で定めておく必要があります。

② 月額の金額を決めておくこと

通常は、月額を定め、毎月支払いっていくことになります。
一括払いとすることは、極めて稀ですし、問題点もあります。

③ いつまで支払うかを決めておくこと

高校卒業時、成人時、大学卒業時などです。

④ どのような方法で支払うのか

通常は振込とします。口座を指定しておくことが望ましいといえます。

 

※ 公正証書によるメリット
後々の言った言わないのトラブルを避けるために書面に残す必要があることを説明しましたが、公正証書を残す必要があります。公正証書は、平たくいうくと、法務大臣から任命された公証人に、夫婦間の合意内容を書面で作成してもらったものをいいます。公正証書の原本は、公証役場で保存するので、後々内容を書き換えられる心配はありません。
また、①養育費等の支払いを請求すること、②「乙は本契約に基づく金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨を陳述した。」というような強制執行認諾文言を入れれば、改めて裁判をすることなく強制執行手続を行うことができます。

 

(2)調停による場合

協議で養育費の金額が決まらない場合や、その他の離婚条件について調停手続によって話し合う場合、養育は、調停で合意することも出来ます。
まずは、上述のとおり算定表に基づいて養育費の幅を定めます。夫婦双方は、これに必要な収支に関する資料を提出したり、調停委員に事情を説明したりします。その上で、個別的要素を加味して具体的な金額を定めます。算定表の幅を超えて金額を定めるのは、算定表によると著しく不公平な結果となるという特別な場合に限られるのが、調停の運用になります。

 

※ 調停調書に従わない場合どうなるか
調停で養育費について合意する場合、調停調書を作成することになります。調停調書に反して、養育費を支払わない場合、強制執行をすることができます。

 

※ 履行勧告
また、養育費を支払わない場合、一方配偶者は、家庭裁判所に履行を勧告するよう申し出ることができます。この申出があると、家庭裁判所は、履行状況を調査した上で、義務者に対して、義務の履行を勧告してくれます。しかし、履行勧告に従わない場合が大半で、あまり実効性はありません。

 

(3)審判による場合

調停で養育費の取り決めができない場合、審判手続に移行します。夫婦双方が、それぞれ養育費を幾らに定めるべきかの主張を行い、源泉徴収票等の収入を証明する資料を家庭裁判所に提出します。
その上で、裁判官が、養育費を幾らに定めるかを決めます。
調停をせずに審判から申立てることもできますが、夫婦で話し合う機会を与えるため審判ではなく調停を行わせることがほとんどです(付調停)。

 

6.養育費を決める際の注意点

(1)養育費の額は1度決めたら簡単に変更できないこと
それぞれが合意すれば変更することは可能ですが、通常、もらう側は養育費の減額に応じませんし、支払う側は増額に応じません。
そして、協議が整わず合意に至らない場合、調停・審判の手続をとる必要があり、変更が認められる場合というのは、事情の変更があったときに限られます。


このように1度決めた養育費の額を変更することは簡単ではありません。
したがって、離婚するときに慌てて決めてしまのではなく、慎重に決める必要があります。

 

(2)養育費の額は、算定表のみで決まるわけではないこと

養育費は、基本的には算定表によって算定するということを説明しました。しかし、算定表は、標準的に発生する費用についてその算定基準を示したものに過ぎません。それまでの子の養育状況や夫婦間の取り決めなど特別な事情を考慮して、別途加算して定める場合もあります。

① 私立学校の学費・習い事の費用

算定表は、公立学校に関する学校教育費を考慮して作成されており、私立の学費や習い事については考慮していません。そのため、原則として、支払い義務を負う配偶者は、これらを支払う必要はありません。
そのため、子どもの進学や習い事に対する意向を説明したうえ、金額を調整していく必要があります。

② 高額治療費

算定表は、一般的な治療費についても考慮して作成されていますが、高額治療費までは含まれていません。しかし、治療費は子どもが自立するまで生活するのに必要な費用ですので、夫婦でこれを按分し、義務者の分を養育費に加算することがあります。

 

7.養育費が問題となる場合に弁護士に頼むメリット

確かに養育費は、算定表で大枠を決めることができます。しかし、様々な家族がある分、中には単に算定表のみによって判断するのではなく、特殊な事情を主張していく必要がある場合があります。弁護士に依頼すれば、依頼者の状況に合わせた判断が可能です。夫婦間の協議や、調停が終わったのちに後悔しても、後々、変更することは容易ではありませんので、弁護士に相談したり、依頼したりすることをお勧めします。

 

電話でのご相談・ご予約 042-319-1526

電話受付時間 午前9時から午後6時

事前にご予約いただければ、休日・業務時間外のご相談も承ります。

ホームページからのご相談予約

ご相談予約フォームへ

24時間受付中

送信後こちらから相談日をご連絡させていただき、確定となります。

府中駅より徒歩3分 東京都府中市「あかつき府中法律事務所」による離婚相談

ページトップへ