1.協議離婚とは何か
協議離婚とは、夫婦の合意によって離婚することをいいます。
2.協議離婚において行うこと
1 夫婦での話し合い
2 知人や親族等の第三者を交えての話し合い
3 弁護士等の法律の専門家へ相談
4 離婚条件の決定~離婚協議書の作成・公正証書の作成
5 離婚届を作成し、市役所へ提出
3.協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦の合意さえあれば離婚できますので、①夫婦2人で話し合って⑤離婚届を役所へ提出というように時間や手間をかけずに離婚することはもちろんできます。
しかし、協議離婚をするにあたって決めなければならないことはたくさんあります。離婚したいと思っているお2人が冷静に今後のことを考えた上で決めることができない場合も多々あると思います。
「一刻でも早く離婚したい!」「顔も見たくない!」なんて思っている方が離婚を決断したご夫婦にとっては自然だと思います。
だからといって、「早く離婚できればなんでもいい!」なんて考えていると、慰謝料や毎月の養育費の支払いで生活がままならない、あのとき請求しておけばよかった、子どもになかなか会わせてもらえない等々、後悔する人も少なくありません。
離婚届にサインをする前に一度自分にとって本当に不利な条件になっていないか立ち止まって考えてみましょう。
4.協議離婚の際に決めておかなければならないこと
1 親権者
2 養育費
3 面会交流
4 財産分与
5 慰謝料
6 年金分割
法律上、1以外は、離婚届を提出した後に決めることができます。しかし、そうはいっても、離婚した後に何度も顔を合わせて決めるのは、精神的に負担があると思います。特に4~6は期限が決まっています。離婚後に相手が非協力的になることもありますので、協議離婚の際に1~6についてどうするのかしっかりと決めておきましょう。
もちろん、以上のことを全て夫婦間で定めなければならないことはありません。決める必要があることだけ決めておけば大丈夫です。
5.離婚協議書とは何か
上記4で協議離婚の際に決めておかなければならないことを挙げましたが、これらの条件を書面でまとめたものを離婚協議書といいます。
離婚をするときに約束をしていても、その後、約束が破られやぶられてしまうということもあります。その際に、口約束だと、証拠が残りませんので、約束がなかったことにされかねません。書面に残すことで、後々、そのようなことを避けることができます。
離婚協議書の内容は、離婚すること、及び上記4の1~6の事柄です。
6.公正証書とは何か
(1)公正証書とは、公証人に夫婦で決めた合意内容を文書にまとめてもらったものです。公証人は、法務大臣によって任命された裁判官や検察官の経験を有する人です。
(2)公正証書を作るメリット
1 重みをもたせることができる
このように公正証書は、法務大臣から任命された公証人が作成する文書ですから、夫婦間で作成した離婚協議書より重みがあるといえます。そのため、心理的に約束を守らないといけないという効果が期待できます。
2 一定の約束について強制執行ができるようになる
そういった心理的な効力だけではなく、養育費等のお金に関する約束事については、公正証書に違反した場合、裁判を行わなくても強制執行することができる書類を作成してもらうこともできます。
3 年金分割を行う際に一方が年金事務所に行けばよいことになる
また、協議離婚をした場合、年金分割をするためには、原則として夫婦揃って年金事務所に行き、年金分割の改定請求をする必要があります。しかし、年金分割の合意内容を公正証書に記載するか、自分たちで年金分割の合意について記載した文書に公証人の認証を受けたものを持参すれば、二人で行く必要はなくなります。
(3)公正証書の限界
1 文書にする内容が決まっていなければならない
公正証書は、離婚にあたって決めなければならない事柄が夫婦間で決まっていることが大前提となります。決まっていないときに、公証人が間に入って決めてくれるということは基本的にしてくれません。
2 必要以上の助言はしてくれない
また、公証人は、公平中立な立場で公正証書の作成に関与しますので、一方に有利になるようなことを助言してくれることはありません。あくまでも夫婦間で決まった合意内容を公正証書にするというのが職務の内容となるので、それを超えてアドバイスをしてくれることはありません。
3 揉めているときは利用できない
もちろん、夫婦間で離婚することや、離婚条件について揉めているような場合には、公証役場は利用できません。
7.協議離婚で弁護士に相談・依頼するメリット
1 離婚する際に知るべき必要な知識を正確に知ることができる
このように離婚は、夫婦の合意だけで成立するものの、決めなければならないことや、注意しなければならないことが多くあります。また、インターネットなどでは、実に多くの情報が流れていますが、その全てが正しい知識とはいえないのが実際のところです。
弁護士に相談することによって、知るべき必要な知識を正確に知ることができます。
2 相談・依頼した人のためになるように最善を尽くしてくれる
弁護士は、相談・依頼した人のためにベストを尽くすのが仕事です。
公証人等の中立な立場ではありませんので、法や職務上の倫理に従って、ベストを尽くします。
3 相手と話したくないときも代わりに話す・交渉してもらえる
離婚するのですから、相手と話すことすら出来なくなっていることも多々あります。そういった場合に、自身に代わって弁護士に話してもらったり、交渉してもらったりすることができます。
4 守秘義務を負っているので、秘密が漏れることがない
当然のことですが、守秘義務を負っていますので、第三者に秘密が漏れることがありません。離婚に関してお聞きしたプライベートな内容も他人に話されることを心配する必要がありません。
5 協議が整わない場合には、次の手を打ってくれる
協議離婚が成立しない場合、他の方法で離婚を試みることになりますが、弁護士は、調停や訴訟の代理人に唯一なることができますので、次の一手を打つことができます。
行政書士や司法書士さんに依頼した場合、これらの業務を行ってもらうことは出来ません。弁護士に頼むことで、2度手間にならず、無駄な費用が発生することもありません。
8.行政書士や司法書士との違い
平たくいってしまうと、行政書士や司法書士が離婚にあたって、書面を作成することは出来ますが、それ以上のことは一切できません。
合意内容が決まっていなければ、話し合う必要がありますが、ご本人に代わって話し合うことは職務上出来ません。
そして、代理人として調停に行くことはできません。離婚訴訟に至った場合には、やはり司法書士は代理人として法廷の中に入ることができません。
これに対し、弁護士は、このような職務の制限がないため、協議離婚だけでなく、調停離婚、審判離婚、離婚訴訟といった裁判所を利用した離婚の手続についても全て携わることができます。
また、新たに弁護士を探したり、改めて今までの経緯を逐一説明するのも手間だと思います。それに、協議離婚や調停離婚の段階から携わっている弁護士の方が信頼関係を築くことも容易です。安心して離婚そのものをサポートできる弁護士に相談してみてはいかがですか?