調停離婚

 

調停離婚

 

1.調停離婚とは何か

家庭裁判所において、裁判所から選任された調停委員が間に入って、離婚の合意をすることをいいます。
離婚の合意に向けての調停を離婚調停といったりします。

 

2.調停申立が必要となる場合というのはどのような場合か

お二人や、知人や親族等の第三者に間に入ってもらっても、夫婦間では離婚の話し合いがまとまらない場合や、話し合いをすることすら難しいほどに対立している場合に調停の申立が必要になります。

 

3.離婚調停はどのように進むか(第1回調停期日までの流れ)

① 調停申立書の提出
調停は、裁判所に調停申立書を提出することにより始まります。
申立書には、離婚を求める理由や、離婚にあたっての希望(財産分与・慰謝料の請求の有無、養育費、親権者等)を記載します。

 

② 第1回の調停期日の決定
その後、裁判所から、調停期日の調整の連絡が入ります。
調停期日は、平日にしか入りません。
相手方と日程調整が可能な場合は、調整のうえ、裁判所に伝えます。

 

③ 相手方への申立書の送付(裁判所から)
申立書は、相手方にも送られます。
これによって、相手方は、調停を起こした理由の概要を知ることになります。

 

④ 第1回の調停期日
調停委員から、調停手続の説明があります。調停期日は、調停室という部屋で行いますが、基本的には別々に呼ばれます。一方が呼ばれる間は、待合室で待つことになりますが、その待合室は、同じフロア(場合によっては別々のフロア)の別々の場所になっています。まず調停を申立てた申立人から事情を聴き、その後、調停を起こされた相手方から事情を聴きます。

 

第1回の調停では、手続の説明→それぞれからの事情聴取→今後の調停手続の進め方についての説明、といった流れで進んでいきます。そして、その後の期日では、一つ一つそれぞれの問題点について、調停委員が間に入りながら、話し合いを調整していくことになります。

 

4.離婚調停の注意点

(1)調停は弁護士に依頼しなくてもできるという説明について
ご相談に来られる方から「調停は依頼しなくてもできると聞きました」と言われることがよくあります。個人的には、この説明は極めて危険だと思います。
調停は、夫婦間で話し合いがまとまらなかった場合、またはまとまる見込みがない場合に起こされるものですから、そう簡単に解決が図られるものではありません。


そのような問題点について、しっかりと正しい知識をもって、後々困ったことにならないように、進めていく必要があります。そのためには、最低限弁護士への相談が必要ですし、ご自身では行うことが難しいと考えられる場合、弁護士への依頼が必要です。

 

(2)裁判所で行われるから心配はないか?
調停は、裁判所で行われるので、自分にとって不利になることはないとお考えになられる方もいるようです。

① 調停委員は民間の人であり、当たり外れがあること

調停は、調停委員会が取り仕切りますが、調停委員会は、裁判官1名と調停委員男女1名ずつの2名の計3名から構成されます。しかし、裁判官は、滅多に現れず、調停委員がほとんどの場面でそれぞれの話を聞いたり、進行したりします。裁判官は、進行するにあたって問題が生じたときや、調停が終わるとき等にしか現れません。したがって、調停委員が主に調停を取り仕切りますので、重要な存在といえます。


調停委員は、弁護士資格を有した人である場合もありますが、多くは、普段は法律の仕事に関与していない民間の人です。推薦を受け、研修を受けて調停委員としての職務にあたります。研修を受けたといっても、研修での知識取得や経験値には、限界があります。つまり、調停委員は、法律のプロではありませんし、はっきり言ってしまうと当たり外れがあります。


正直、代理人として調停に出席したときに、法律的に明らかに誤った説明がなされ、愕然とすることがあります。もちろん、代理人として誤りを正すことになるのですが、ご本人だけだと分からずに、しかもとても不利な内容で話し合いが進んでしまうということも多々あります。
したがって、このような意味で、裁判所で行われるからといって心配は要らないということはありません。

② 調停委員は中立な立場であること

これは、第1回目の調停の際にも調停委員から説明があることですが、調停委員は、あくまでも中立な立場で調停を進めます。したがって、あなたの利益のためにあえてアドバイスしたり、進行をしたりすることは出来ません。


離婚にあたって決めなければならないことは、法律的な解釈や判例などが問題なることが多々あります。そのようなときに、調停委員は、あなたのためになる解釈をとったりすることはありません。
したがって、裁判所が関与するからといって、本来自身の利益になることがあったにもかかわらず、そのことに気づかれないまま、調停離婚が成立に至ることもあります。

 

5.調停を弁護士に頼むメリット・相談するメリット

① 弁護士が代理することで最大限有利に調停を進められる
上記4の離婚調停の注意点で説明したとおり、調停が裁判所で行われるからといって、自身にとって有利な結果になることが望めるわけではありませんし、場合によっては誤った進行によって不利な結果がもたらされることがあります。


弁護士が代理することによって、依頼者の方のためにベストを尽くしますので、4で説明したリスクを心配する必要がなくなります。

 

② 弁護士が調停手続きに同行

弁護士が代理した場合、調停手続に同行しますし、もちろん、調停委員や裁判官とのやりとりも、弁護士とともに行うことになります。

 

③ 審判を見据えての調停対応

調停が成立しない場合、婚姻費用等については、審判といって裁判のような手続に移行します。早めに弁護士に依頼しておけば、審判を見据えての調停対応が可能となります。

 

④ 複数の料金プラン

費用の点で、弁護士に代理を頼むことを躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。当事務所では、そういった方のための料金プランを用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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